税理士顧問契約について、なぜ年に1回関与を基本的にしないのですか?

当オフィスでは法人様や個人事業者様について、毎月~3か月に一度の関与を基本としており、どんなに小規模な個人事業者様でも半年に1回は帳簿類を拝見させて頂いております。決算や申告書作成は日々の営業活動等に基づき作成された帳簿に基づいて仕上げます。そして帳簿については、領収証などの証票類に基づいて作成するわけですが、申告期限ギリギリですとそれら証票類の漏れに気付くチャンスを減らすことにもなりません。また、固定資産の譲渡など特殊取引については、その取引の背景等をお客様にしっかりヒアリングしないと間違った税務判断をしかねません。そのため当オフィスでは、時間的余裕をもつことでそういった事を極力減らすために、年に1回だけ関与するということは基本的にしておりません。

なぜ青色申告をすすめているのですか?

以前までは個人事業者様の白色申告の場合、青色申告に比べて帳簿等の要件が緩めでした。しかし現在はそうではなくなってきていることから、白色申告にするメリットが薄れてきています。

また青色申告の場合は、過去3年間の赤字と今年の黒字を相殺できたり、本来ならば減価償却しなくてはいけない固定資産について30万円未満のものであれば購入した年の経費にすることができる特例もあります。更には、65万円(電子申告しない場合は55万円)の「青色申告特別控除」という控除もありますし、配偶者などの専従者に手伝ってもらっている場合のお給与を白色申告より沢山経費にできる制度もあります。

せっかく税理士に頼まれるのでしたら、複式簿記を採用することで是非これらの特典を使っていただきたいという思いから、当オフィスでは青色申告をおすすめしております。


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