輸出販売をされている方の中で、消費税の還付制度についてご存じない方はいらっしゃらないでしょうか?または、還付制度を実際に税理士に頼んでいるけど、もっとこの分野に明るい税理士に頼みたい・・・などのお悩みはありませんか?

当オフィスは、輸出販売に係る消費税の還付申告について多数の実績がございます。輸出の商売をされている方には、消費税の還付申告代理だけでなく、普段の経理業務において気を付けなければいけないことやスムーズに経理処理頂ける管理体制のご指導までさせて頂きます。

またこれから輸出販売をされようとする方には、消費税の還付をスムーズを行うため、実際の輸出内容についてしっかりとヒアリングさせて頂いた上で、税務署等へ様々な届出書を提出するサポートをさせて頂きます。当オフィスでは開業支援も積極的に行っておりますので、開業に関する税務署等への届け出だけでなく、必要に応じて司法書士等の関連機関をご紹介させて頂き、トータルで開業をご支援させて頂きます。

よくあるご質問

Q1. どうして輸出していると、消費税が還付されることがあるのですか?

消費税の計算方法は、
主に国内売上として取引先より預かった消費税額-国内仕入れ等として取引先などに支払った消費税額=残額
について、税務署に納めることになります。

ただし、輸出販売の場合、この国内売上として取引先から預かった消費税額がゼロのため、国内仕入れ等として取引先などに支払った消費税額がほぼ還付されることになります。
特に、開業1年目などは、事務所を建設したり、機械などの固定資産を購入したり・・・と、この国内仕入れ等にかかる消費税が多額になることもあります。そのようなときに、この還付制度を知らないのは勿体ないですよね。

Q2. 輸出さえしていれば、必ず消費税が還付されるのですか?

いいえ。消費税を還付してもらうためには、販売した商品が国内販売でなく輸出されたものであることを証明されなくてはなりません。この証明方法として輸出許可証などの保管が義務付けられていますが、この輸出許可証は輸出する方法や輸出金額により様々な種類があり、この輸出証明書の種類を誤るとせっかく輸出証明書として保管したものが無効と判断され、本来還付されるべき消費税額について反対に納付しなければならないという可能性が出てきます。

当オフィスでは、多数の実績を基に、輸出証明書についてもしっかりとフォローさせて頂きます。

Q3. 課税事業者でなくても、この還付制度は受けられますか?

いいえ、この制度は課税事業者でないと受けることはできません。そのため、消費税の免税事業者である場合、課税事業者になる必要があり、そのためには「課税事業者選択適用届出書」という書類を一定の期限までに税務署に提出しなければなりません。当オフィスでは、そういった諸々の届出サポートもさせて頂いております。

Q4. 簡易課税制度という楽な制度があると聞いたのですが、その制度を受けていてもこの還付制度は受けられますか?

消費税申告の計算方法はQ1のとおり、国内売上に対する消費税額から国内仕入れ等に対する消費税額を差し引いて計算されます。
しかし一定期間の売上高が5000万円以下の場合、この原則的な計算ではなく、国内売上に対する消費税額のうち、一定割合を納付することで完結する簡易課税制度というものがあります。この制度を選択すると、いちいち国内仕入れ等に対する消費税額を計算する必要はありませんので、事務処理が原則的な方法よりも簡易となります。しかしこの制度は、あくまでも国内売上に対する消費税額の一定割合を納付する方式ですので、計算の性格上還付になることはありません。還付をご検討される場合には、簡易課税制度は選択せずに原則的な方法によることとなります。
ちなみにこの簡易課税制度を選択する場合には、前もって簡易課税制度選択届出書を税務署に提出しなければなりません。また、一度選択すると、幾つかの制約がございますので注意が必要です。


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