相続贈与・生前対策
近年、相続税の大幅な改正がありました。その一番大きいものは、相続税の対象となる方が増えた基礎控除額の減少です。
相続税は亡くなった方の財産が、基礎控除額という一定額を超えると対象となります。その一定額が、「3000万円+600万円×相続人(残された配偶者、子など)」を超えると相続税対象となりました。この対象となる財産は、現預金や株式などだけでなく住宅や土地、保険金も対象となります。また、この財産から、お葬式費用や亡くなられた方の未払金や借入金も控除することができます。また土地については、「小規模宅地等の減額」という制度により、居住用宅地や事業用宅地などについては一定の控除ができます。
ほかにも相続税の計算については、様々な制度がありますし、それぞれの財産の算定については「財産評価」と言って特殊な計算をする必要があり、税理士の経験と知識が問われます。税理士試験において相続税法の受験は任意となっていますが、当オフィスでは2013年の相続時精算課税制定以降の相続税法に合格しております。相続税にとどまらず、相続時精算課税に代表される贈与税までを考慮したトータルアドバイスを得意としております。
現在の相続税だけでなく、将来の相続税の試算サービスや対策もさせて頂いております。また、現在のご商売の跡継ぎがいらっしゃらない方の事業承継対策もご相談下さい。